「総理大臣は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部または一部の休業を行うことができる。」こんな法律どこにもない。

昨日から少し気温が下がった。

安倍の一斉休業の要請に顔色を失い、取り乱した人々の冷気がそうさせたのか。

 

 

問い一 

学校の「臨時休業」について述べた次のA~Dのうち、その内容が正しいものを1~4のうちから二つ選びなさい。

A

非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことがで きる。

B

非常変災その他急迫の事情があるときは、学校の設置者は、臨時に授業を行わないことができる。

C

校長は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部または一部の休業を行うことができる。

D

学校の設置者は感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部または一部の休業を行うことができる。

 

教員採用試験の予想問題である。『教職課程』(2020年4月号)から。

 

答えはAとDだそうである。

教員志望の学生だったら、「正解がありません」ということになるかもしれない。

 

 

総理大臣は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部または一部の休業を行うことができる。

 

は間違いである。

 

たしかに安倍は、指示、命令したわけではなく、要請したのだというのだろう。そんな権限は総理大臣にはないのだから。

 

でも、わざわざ厚労相でなく安倍自ら出てきて話せば、命令のようだし、事実どこかの県知事は「やらないという判断はない」と云っていた。

 

総理大臣が直接国民に法律改正もせずに、国会も通さずに、「命令」を下す。

勘違い安倍はほんとうに勘違いして、自分は何でもできるぐらいに思っているのではないか。

諸外国から新コロナウイルスに対するへたくそ対応をなじられ、出入り禁止を申し渡されたくやしさを、「全国民に告ぐ」で晴らそうとしたのではないか。

 

超法規的措置、というのはこのようになされるものなのだということがよく分かった。

 

ワイドショーでは、安倍の腰ぎんちゃくの記者が、安倍の代弁をする。

 

そして「賛否両論」だ。

これが一番危険。

さまざまな立場からの賛否がテレビを通じて流されるが、

その時、安倍が勝手にやった超法規的措置=横紙破りが賛否の選択肢の位置を獲得している。

 

感染症の対応は設置者が責任をもつことになっている。

 

しっかり自分で判断してほしいものである。

 

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朝日を浴びる新しいジャングルジム(鶴間公園)

 

 

ちなみに、選択肢のAは学校教育法施行規則第63条、Dは学校保健法第20条である。「学校の設置者」とは、市町村都道府県教育委員会のこと。