給特法改正案の審議が10日から始まっている。
法案の目玉は教職調整額4%の10%までの段階的引き上げ。
2026年から年1%ずつ値上げして2031年に10%にするというものだ。
要するに給特法維持。
労基法37条は適用除外のままだ。
2019年の改正の時に新たに「時間外在校等時間」という労基法と全く矛盾する概念を打ち出し、その上限規制を定めた。
その延長上に今回の改正案がある。
90年代に超過勤務裁判を最高裁まで闘った。
負けたけれど。
それ以来、ことあるごとにこの問題について、校長交渉、行政交渉を行い、機会があるたびに話し書いてきた。
変わらなかった。
今だに労基法適用の方向は全く見えてこない。
今回、れいわ新撰組の大石あき子議員が本会議でかなり明確にこの問題の本質をきちんと整理、指摘していた。以下のyoutubeをぜひみてほしい。
それに対する文科大臣の答弁はひどいもの。木で鼻を括るとはこのこと。笑ってしまうが、53年前、72年の法制定当時とその答弁は全く変わっていない。
教員の時間外勤務は自発的創造的なものであって、労基法上の時間外勤務と同じものではない。教員には勤務時間の内外を包括的に評価して4%を支給するというもの。
あの頃は、時間外勤務は「計測不可能」とされていた。
現在は、まがいもん(時間外在校等時間)ではあるが計測可能となっている。内外包括論はとっくに破綻しているのに・・・。
段階的引き上げは弥縫策に過ぎない。
これではサービス残業は無くならないどころか、手当てが増えたのだから文句言うなということになってしまう。
今朝の東京新聞の日曜版は、教職調整額について。タイムリーである。2面全部が教職調整額に割かれている。
今回の改正案、段階的引き上げの他に
・教職員間の総合的な調整を行う「主務教諭」が設置できる
・学級担任への給与加算(担任手当)
・指導改善を受けている教員には教職調整額は支給しない
どれも問題となるものばかり。
主務教諭はヒラ教員間の階層化を促すもの。
学級担任手当は、チームでの協業を危うくするもの。
指導改善研修、いわゆる指導力不足教員と言われる人を対象にしたもの。時間外手当が出ていないのだから、調整額は生活給に近いもの。段階的引き上げの対象にならないどころか調整額そのものを支給しないのは酷すぎる。
法案反対のうねりなど全くない。
連合・日教組は段階て引き上げは教員の待遇改善につながるとして法案に賛成している。
共産党系の全教は反対。
共産党やれいわ新撰組、社民党は明確に反対するだろうけれど、立憲、国民など連合(=日教組)と結びつている政党は基本的に反対しない。
現場はこのまま行けばさらにひどい状態に。
学生は教員採用試験を受けなくなっている。採用試験の倍率は下がるばかり。1倍前後になっている自治体もある。1倍では人材確保にならない。
人材は私立学校へ流れていっている。
公立学校の採用試験に受かっても、教員にはならない人が増えている。
たとえなってもやめていく人も多い。
やめた人の代わりの要員はいない。
その分を周りが手当していかねばならない。
現場はキツくなっていくばかりだ。
