4月も終わり。「ハイクで俳句」は中止に。教員実態調査「いまだブラック」、『空気を読まない「がっこう」悩みごと相談』本日発売。

気がついてはいたけど、4月も晦日、つごもり。時間の過ぎるのがはやい。

今月2回目のブログ。

 

気温は21℃。季節は廻っている。

朝から雨と風。

今日は、幼児とその親に俳句をつくってもらうというイベント「ハイクで俳句」の日。

残念ながら荒天のため中止に。

鶴間公園を親子で歩いて、材料を見つけ、俳句を作るというイベント。午前と午後の2回に分け、30組の親子が参加することになっていたが、すべて中止に。

中学の国語の教員だったというだけで、お手伝いすることになった。

 

中止の決定が7時半ごろだったので、連絡がつかないまま、現地に来てしまう親子がいるかと思い、Mさんと二人で鶴舞公園内の屋内会場となるはずだったつきみ野つみきクラブ前で待機。

30分近く待つも、誰も現れず。行き違いはなかったようだ。

 

次第に風が強まる。時に10㍍くらいに。相変わらず雨も落ちてくる。

 

たまには?ということでグランベリーパーク内のスタバへ(鶴間公園とアウトレットのグランベリーパークは一体となってグランベリーパークになっている)。

 

込んでいる。休日なのにパソコンに向かっている人も多い。

新商品が出ると試してみるというMさん、メロンジュースに生クリームが乗っかっているものを注文。メロンフラペチーノというのだそうだ。私はいつも通りのブレンドコーヒーだが、少しだけ飲ませてもらう。品のいい味。底の方にメロンの果肉が入っている。

 

境川に出て、いつもの道を帰る。

 

 

2023年4月29日東京新聞


文科省が28日に2022年度の教員勤務実態調査結果(速報値)を公表した。

昨夏の交渉の時には「3月に速報値が…」という逃げ口上を何度も繰り返していた若い文部官僚たち、1か月も遅れた、いや遅らせたのはどう考えてみても選挙がらみ。「いまだブラック」の状況は選挙に有利に働かないという自民党の判断に押し切られたのではないか。

 

調査と言っても文科省がやっているわけではない。民間の調査会社に丸投げで実施しているもの。細かい数値は別として、大枠の結果は、改正給特法が定めた時間外在校等時間の上限月45時間(労基法の時間外労働とは全く別物。残業手当のつかないサービス残業の時間)を超える教員が、小学校で64%、中学校で77%だったことがメイン。

 

これに対する文科省の評価、コメントが面白い。

①「働き方改革の成果があった」

②「依然として長時間労働が常態化している」

③「処遇改善に向けて議論し、給特法の改正をめざす」

 

何を言ってんだか。

 

「成果」としているのは、月80時間を超える残業をしている、いわゆる過労死ラインを超えている教員の割合が、小学校で19.2%減、中学校で21.1%減(いずれも2016年調査と比較して)ことや、平均勤務時間が中学校の場合6時間減り、57時間24分となったことをさしているのだろう。

労基法の定める法定労働時間や所定労働時間からすれば完全に違法状態。大ザルの改正給特法からしても全くの違法状態。

それでも少しは「早く帰れるようになった」のかもしれないが、どうだろうか、持ち帰り残業が増えているという声が現場からは聴こえてくる。

 

①の成果より、②の常態化の方が問題。改正給特法(2019年)は、毒にも薬にもならない「変形労働時間制」の導入を「目玉」としたが、これを現場で実態化するには「上限規制」が守られているということという縛りがある。今回の結果を見ればほとんどのところで「変形制」は使えない。つまり自縄自縛状態。「目玉」は上限規制と変形労働時間制だったから、「改正」の面目は丸つぶれということだ。

 

③給特法の改正を目ざすというが、自民党も昨秋から特別部会を設けて動いているが、「策なし」「お手上げ」が現状。このあたりは『現代思想』4月号に書いた。

 

そんなことより、定数すら埋まらない「教員不足」の現実をどうにかすべき。その策すらないのが文科省の現状。大学3年次からの教員採用試験の導入を東京都や横浜市が打ち出しているが、その効果はたぶん望めない。

 

学校の現実は言うと、横浜市教委は市P連とともに、こんなチラシを全児童、生徒を通じて保護者に配布した。

「・・・学ぶ時間の確保、教職員一人ひとりの心身の健康、そして教員という職業の一層の魅力の向上などの観点から、今の働き方を改善していく必要があります。」

問題はこのあと。

「そのためには、教職員は、遅くとも19時に退勤できるよう計画的に業務に取り組むほかに・・・」として

授業数の見直しや行事の見直し、部活動の取り組み方などを挙げている。

 

「遅くとも19時までに退勤できるように」という文言は大問題。

計算すれば、これは改正給特法が定めた月45時間の時間外在校等時間に符合するもの。

つまり、この時間までは残業は仕方がないというのである。

改正給特法の国会議論の時には、文科相は何度も何度も「これは上限を示したもので、

ここまでやっていいというものではありません」と言っていたが、横浜市では、教委もPTAも、教員の勤務は19時までで終われるよう何とかしていきたいといっているのだ。

 

現実がこうなのだから仕方ないでしょう?という声もある。

しかし、全くの違法状態を「仕方ない」とは言えないのではないか。

残業代を払わなくていいという給特法体制が50年以上も続いてきたこの国では、時間外をカウントするようになっただけでも上等だという意見もある。

そうだろうか。定年から10年、いまだに「そうだろうか」と考え続けている。

 

今日30日、『空気を読まない「がっこう」悩みごと相談』が発売になった。

 

3月は、これに集中した。

すぐに読んでくださった岡崎勝さんが、ブログで紹介してくださった。

http://masaruokazaki.jugem.jp/?eid=499

内容は次の通り。

https://s-pn.jp/archives/3820