千葉学習サポーター裁判の瞞着、欺瞞ぶり。

昨日12日は雨。気温がグッと下がった。

早朝でも29℃あったのが、今朝の外気温は24℃。

近所の人とのあいさつも「今朝は涼しいですね」。

 

境川のカモの親子は元気に過ごしている。大きさは母カモ子ガモ、ほとんど変わらない。違うのは、子ガモは、背中の羽がまだ小さくこんもりと盛り上がっていること。

全員集合

 

この羽が大きくならないと飛ぶことができないと、カモウオッチングのおじさんに聞いた。

そのおじさんも知らないうちに、また違うマガモカルガモではないらしい)が子を産んだ。今度は7羽。

昨日、Mさんが発見し、おじさんに伝える。

 

10日に予定されていた千葉の学習サポーター裁判の弁論が延期に。

裁判官の体調不良によるものだそうだ。

先日、弁護士資格を返上して悠々自適の生活に入ったIさんと3人で食事をした。

その時にこんな話が出た。

青森の裁判所に出張で行ったら、裁判官が不在。係官が「今呼んできます」と言って海の方に。裁判官、釣りに行っていたそうだ。

裁判官は特別職だから、それほど勤務の枠は厳しくない。

それに比べ殺人的なのは横浜家裁。一人の裁判官が担当する案件の多さは日本一だそうだ。

裁判官は全国あちこち転勤する。行った先によっては勤務実態は全く異なるということだ。

 

千葉地裁松戸支部はどうだろうか。

今まで5、6回通ったが、いつも全館静まり返っている。

ロビーで簡単な打ち合わせや総括集会をやってもなんのクレームもない。

あまり忙しいわけではないようだ。

 

さて学サポ裁判。

学習サポーターという会計年度職員の募集に応じた友人のYさん、教員経験40年を楽に超えるYさんが、教員免許が条件にさえなっていない学習サポーターの採用を拒否された事件。

千葉の教員の小さな合同労組の執行委員長として数十年活動してきたYさんに対する嫌がらせ。

この一年、書面のやり取りと証拠申請が続いている。

前回4月26日の口頭弁論について組合の機関紙『横校労』に書いたものを載せる。

 

 

タイトル

  違法動員で傍聴席を埋める横浜市教委、屁理屈で書面を埋める千葉県教委

                       千葉学習サポーター不採用事件の第7回口頭弁論(4月26日)

 

 横浜市教委が3年間11回にわたって、わいせつ教員の公判に延べ500人の職員を動員、一般傍聴を妨げていた。この指示、教育長と教職員人事部長の決裁だ(東京新聞)というから笑えない。幹部の決定に「それ、まずいのでは?」と進言する取り巻きは1人もいなかった。傍聴席に坐った職員は市民の傍聴の権利を妨害しているとは思わなかったのか。これが500余の学校を抱える政令指定都市横浜の教育委員会の「実力」。被害者保護という理由も変だ。ホンネはわいせつ教員の報道を避けたかっただけだろう。教育委員会あげてのコンプライアンス破り。地に落ちた信用の上にさらに事実歪曲も。5月24日の教育委員会議に出された文書名は「公判への職員への傍聴の呼びかけと今後の対応について」。旅費を支給してるのに自主的参加?こうまでして幹部は責任を薄めたいのか?度し難いとはこのことだ。

4月26日、千葉学習サポート裁判。傍聴席を埋めたたのは支援の市民や労働者。関西からも駆けつけてくれた。被告側が①証拠乙13〜15と②第6準備書面を提出。この中身が屁理屈と頓珍漢のミックス盛り。法律に疎い筆者でも、主張の展開の稚拙さは明らか。

 前回も触れた原告吉田さんの妻子問題。吉田さんは独身なのだが、面接で妻子が該当地域の学校にいると発言したとして、面接員二人がその旨を面接評定票に記載している点。被告は、面接をしたのは原告吉田さんに間違いなく「人違いはあり得ない」と主張する。その根拠として「面接員は、受験者を席に案内した後、「氏名をお願いします」伝えて氏名を確認することとされて」いることを挙げる。さらに「面接員Aは、受験者から「屋敷小と勝田台小に・・・妻と子がいる」(ゴシック及び下線は被告代理人による)という旨の回答を聞いたが、「・・・」の部分は聞き取れず、、曖昧であったと述べている」として「したがって、面接における原告の発言は、原告自身のことではなく、例えば、原告の知人や同僚、親戚などの妻子についての話であったと考えられる」と主張する。面接員Bも「受験者の『発する言葉が早口で聞き取りにくく』とも述べており、面接官Aの聞き取り状況も踏まえれば、誰の妻子であるかという点を聞き逃したと考えられる」。

 わざわざ「・・・の妻」の「の」に下線まで引いて、この妻子は吉田さんの「知人や同僚、親戚」の話だったというのである。どこに自分の仕事の面接で知人や同僚、親戚の、それも妻子の話を出す者がいるか。

 さらに可笑しいのは、原告が提出した証拠乙13と乙14の面接票、これは吉田さんの1時間後に面接をした受験者のものだが、ここに親族教員の学校名がその通りに記載されている。つまり八千代市船橋市の小学校に親族教員がいた受験者は、吉田さんとは別人だったことがこの証拠でわかるのである。

 面接員Aは聞き取りメモを誤って吉田さんの面接票に記入、それを原告から指摘されるも訂正せず、あろうことか面接員Bと口裏を合わせ、吉田さんがあたかも嘘をついているような面接記録を捏造したのだ。準備書面の主張を、自ら提出した証拠が否定するという被告千葉県教委の頓珍漢ぶり。

 横浜も千葉も、いずれ劣らぬ大ボケぶり。最低限のコンプライアンス意識すら放擲している役人らに、このまま教育行政を任せておくわけにはいかないな。

 次回口頭弁論は7月10日(水)11時30分から。(赤田圭亮)