横浜市人事委員会、教育委員会の体罰処分(戒告)を取り消す。教育委員会事務局コメント「調査が不十分だったという裁決であり、体罰があったという判断が誤っていたとの認識はない」こんな理屈が通用するのか。

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土曜日の朝の空

 

 


以下の文書は、横浜市教育委員会の「記者発表」からの引用である。                

 

 

          横浜市記者発表概要

                           令和2年11月6日

                        教育委員会事務局

                        教職員人事部教職員人事課

 

                      懲戒処分に対する人事委員会の裁決(取消し)について
教育委員会は、平成28年8月1日、児童に対し、胸ぐらを手で掴み胸もとを押して叱責する等体罰を行ったなどとして、横浜市立小学校教諭に対し戒告処分を行いました。
この処分について、被処分者は平成28年10月28日付で横浜市人事委員会へ、処分の取消しを求め、審査請求を行いました。
人事委員会での審査の結果、令和2年10月28日戒告処分を取り消す裁決が出されました。
1 裁決の骨子
(1) 処分者は、本件審査請求手続において、処分対象行為の存在を認めるに足りる証拠等を提示しているとはいい難い。
(2) 体罰に関する報告書の作成に際しても、請求者の確認を十分に求めたかどうか疑義がある。
(3) 事案発生時に現場の近くにいた児童への聞き取りにおいて、合理的理由なく、児童1人のみを対象とし、他の2人から聞き取りをしていない。
(4) 請求者についても、その主張には正確性に疑義があるが、本件にあっては、処分対象行為が行われたという事実の存在を認めることはできない。
よって、本件処分は、その前提を欠くものとして違法と判断すべきであり、取消しを免れ得ない。

2 原処分の概要

 所属    小学校

 被処分者  教諭(30歳代)

 処分日   平成28年8月1日(月)

 処分内容  戒告

 概要

 当該教諭は、平成28年2月9日(火)当時担当していた学年の児童に対し、胸ぐらを手で掴み胸もとを押して叱責する等体罰を行った。加えて、当該児童に対し、言葉による暴力とも取れる発言をした。

 

3 教育長コメント
教育委員会の主張が認められなかったことについては遺憾ですが、人事委員会の裁決を踏まえ、適正に対処してまいります。
不祥事と思われる事案の対応にあたっては、事実関係の認定をより慎重に行ってまいります。

 

<参考>審査請求について
職員は、その意に反して懲戒その他の不利益な処分を受けた場合には、人事委員会に審査請求をすることができます。(地方公務員法第49条の2)
審査請求があった場合、人事委員会は、その処分の違法性・不当性を審査して、裁決(処分取消し、処分修正又は請求棄却)を行い、必要がある場合には処分によって受けた不当な取扱いを是正するための措置を任命権者に指示します。
裁決は書面により行い、当事者に送達することによって、その効力を生じることになります。
お問合せ先
教職員人事部教職員人事課 Tel 045-671-3244

 

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